- NP後払いの長期滞納は裁判(少額訴訟)の可能性あり
- NP後払いを滞納してもブラックリストに登録されない理由
- NP後払いの滞納に関するよくある質問
NP後払いは、メールアドレスと電話番号の登録で、最大55,000円(税込)まで利用できる後払い決済サービスです。登録時に年齢制限や収入制限はありません。
※NP後払いの運営会社が行う独自審査に基いた利用上限額が付与されます。
ただし、もしNP後払いの支払いを滞納した場合、新規利用停止や遅延損害金/延滞事務手数料が発生するなどのリスクが生じます。
「数万円程度の滞納で裁判になるわけない」
「NP後払いは何ヶ月滞納したって大丈夫」
「最終的に踏み倒せる」
と思っている人は要注意。
通常、10万円未満の滞納額を請求する場合、少額訴訟という簡易的かつ迅速に裁判が行われる訴訟制度が利用されます。
※少額訴訟の場合、10万円未満の訴訟費用は1,000円です。
本ページでは「NP後払いの支払いを滞納するリスク」と「NP後払いを滞納してもブラックリストに登録されない理由」について解説します。
NP後払とは?
NP後払いは、商品を購入した後にお支払いできる後払い決済サービスです。年齢制限や収入制限がなく、中高生でも親権者の同意を得ていれば利用することができます。
NP後払いの特徴
- 申込条件なし(誰でも利用OK)
- 決済手数料なし
- 利用限度額は55,000円(税込)
- 支払期限は請求書発行後14日間
- 200円決済ごとに1ポイントたまる
※ポイント有効期限は獲得日から半年間
NP後払いは信用情報機関に加盟していないため、信用情報の審査は行われません。そのため、未成年だけでなく、信用情報ブラックな人でも審査次第で利用することができます。
ただし、NP後払いを利用すると決済手数料がかかります。また、支払い方法によっては別途手数料がかかります。
NP後払いの滞納リスクとは?2~3ヵ月以上は危険…
NP後払いの支払期限は、請求書発行から14日間です。コンビニ/銀行/ゆうちょ銀行/LINE Payでお支払い可能です。
※銀行/ゆうちょ銀行からお支払いする場合は振込手数料がかかります。
NP後払いの支払いを滞納すると様々なリスクが生じます。最終的には法的手続き(少額訴訟)を起こされ、財産差押えが強制解約される可能性があるでしょう。
NP後払いの滞納に伴うリスクは、次の通りです。
- 新規利用の停止・制限
- 遅延損害金が発生
- 延滞事務手数料が発生
- 債権譲渡が行われる
- 裁判になり財産差押えが強制執行
新規利用の停止・制限
14日間の支払期限が過ぎると、利用限度額が残っている場合でも、NP後払いの新規利用が一時的に停止されます。ただし、滞納額を清算することで利用制限は解除可能です。
なお、NP後払いの支払いを滞納中、もしくは過去に滞納した履歴がある場合、NP後払いの運営する株式会社ネットプロテクションズが提供する他の決済サービスも利用できなくなる可能性があるでしょう。
同運営会社が提供する決済サービス
- atone
- NP後払いair
- AFTEE
NP後払いで滞納履歴があると、上記の決済サービスに申込みしても審査落ちする可能性がある、ということは覚えておきましょう。
遅延損害金が発生
NP会員規約には、遅延損害金に関する記載があります。
第30条(遅延損害金等)
NP会員が当社に対する支払債務の履行を遅滞した場合、支払日の翌日から支払済の日に至るまで、支払債務の未払額に年14.6%を乗じた額 (年365日とする日割計算。ただし、うるう年は年366日とします。)の遅延損害金を支払うものとします。
引用:NP会員規約
たとえば、NP後払いの利用限度額55,000円分を利用した月の支払いを滞納した場合、遅延損害金は滞納日数に応じて以下の金額が発生します。
滞納日数 | 遅延損害金額 |
5日 | 110円 |
10日 | 220円 |
15日 | 330円 |
20日 | 440円 |
25日 | 550円 |
30日 | 660円 |
40日 | 880円 |
50日 | 1,100円 |
60日 | 1,320円 |
さらに、NP後払いを滞納した場合は、遅延損害金に加えて、延滞事務手数料も支払わなければいけません。
延滞事務手数料が発生
NP会員規約には、延滞事務手数料の支払いに関しても記載されています。
NP会員が当社と約定した期日までに支払債務の支払を行うことを懈怠した場合には、延滞事務手数料を支払うものとします。
引用:NP会員規約
つまり、NP後払いを1ヶ月間滞納した場合、200円の延滞事務手数料が発生します。
もしNP後払いを滞納した場合、滞納額に加えて、延滞事務手数料と遅延損害金の支払いを済ませるまで、利用停止の制限は解除されません。
債権譲渡が行われる
債権譲渡とは、NP後払いを運営する株式会社ネットプロテクションズが、支払い滞納者の債権(未払い金の請求権)を債権回収機関に委託する手続きのことです。
お支払いの確認ができない状況が長期にわたりますと、弁護士事務所などに債権の回収を委託いたします。債権回収機関からお客様へご連絡を差し上げたり、状況によっては法的手続きを取らざるを得なくなる場合もあります。
引用:NP後払い|よくある質問
NP後払いは、滞納期間が2~3ヵ月を超えると、債権回収機関に債権が委託されます。
債権譲渡が行われた後は、債権の委託を受けた弁護士事務所などの債権回収機関により支払催促/取立てが行われます。
法的手続きとは、要するに“裁判”です。
「数万円程度の滞納で裁判になるわけない」と思っている人はご注意ください。少額の滞納でも時効成立や踏み倒しは不可能です。
※債権者が法的措置を取ることで、時効期限はリセットされます。
裁判になり財産差押えが強制執行
通常、10万円以下の滞納額で裁判を起こされる場合、「少額訴訟」という簡易的かつ迅速な訴訟制度が利用されます。
少額訴訟とは?
- 1回の審理で終了し、即時判決が下される
- 最大60万円までの請求額に対して訴訟可能
- 訴訟費用は1,000円∼6,000円
- 訴訟途中で話し合い(和解)による解決もある
- 判決結果に基づき、強制執行が可能
- 判決結果に対する控訴は認められない
NP後払いは利用限度額55,000円。遅延損害金や延滞事務手数料を含めても請求額は10万円に満たないでしょう。NP後払いのような少額請求の場合、少額訴訟なら訴訟費用1,000円で裁判を起こすことができます。
つまり、数万円程度の滞納でも裁判で訴えられれます。もちろん、裁判になれば債権者の訴えが認められ、裁判所命令により支払請求が言い渡されるでしょう。
裁判の流れ
① 裁判所から訴状が届く
② 答弁書を提出する(反論がある場合)
③ 申述書を提出るする(通常裁判を希望する場合)
④ 口頭弁論に出席する
⑤ 当日中に審議が行われ判決が出る
その後も支払請求に応じない場合、最終的には裁判所命令に基いて財産差押えが強制執行されるでしょう。
この強制執行により、銀行口座と給与/賞与の振込がすぐさま差し押さえられ、その後、自宅に裁判所の執行官が訪れ、不動産、車、および20万円以上の転売価値があるその他の財産に関する調査・差押えが行われます。
このような事態を回避する唯一の方法は、裁判に至る前に支払いを完了するか、債務整理を行うことです。
裁判を起こされる前に適切に対応しなければ、取り返しのつかない事態に落ちるかもしれないのでご注意ください。
NP後払いは滞納してもブラックリスト登録されない理由
NP後払いの支払いを長期間(2∼3ヵ月以上)にわたって滞納した場合、債権回収機関に債権譲渡が行われ、裁判に発展するリスクがあります。
ただし、NP後払いを提供する株式会社ネットプロテクションズは、信用情報機関に加盟していません。そのため、NP後払いの滞納履歴が信用情報に記録されたり、ブラックリストに登録されることはないでしょう。
ところで、ブラックリストとは結局何なのでしょうか?
ブラックリストとは?
信用情報に“異動”というマイナス情報が記録された状態のことを、ブラックリストと呼んでいます。各信用情報機関は、「61日以上もしくは3ヵ月以上滞納状態が続いた場合」に信用情報に異動を記録、つまりブラックリストに登録します。
【信用情報機関】
※クレジットカード会社や銀行などの金融機関は上記いずれかの信用情報機関に加盟しています。ただし、NP後払いは上記のいずれにも加盟していません。
補足① 債権譲渡さた場合はどうなる?
NP後払いの滞納期間が2~3ヵ月以上続いた場合、債権回収機関に債権譲渡が行われます。
債権回収機関は、未払い金回収を専門に行う業者で、アコムやアイフルなどの信用情報加盟事業者に債権譲渡されることがあります。この場合、債権回収機関を通して信用情報に長期滞納の履歴が記録、さらにブラックリストに登録されるリスクがあります。
ただし、NP後払いは弁護士法人事務所に債権譲渡を行い、未払い金回収業務を委託しています。
※弁護士法人事務所は貸金業者でないため、信用情報機関に加盟していません。
そのため、NP後払いの長期滞納により弁護士事務所に債権譲渡が行われた場合でも、ブラックリストに登録されることはないでしょう。
補足② 裁判で訴えられた場合はどうなる?
もし債権譲渡後に弁護士法人事務所が裁判を起こした場合は注意が必要です。
信用情報機関の1つである株式会社シー・アイ・シーは、ブラックリスト登録(信用情報に異動を記録)する条件を以下のように定めています。
・返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの
・返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの
・裁判所が破産を宣告したもの(破産手続開始の決定がされたもの)引用:信用情報開示報告書
上記の3つの条件に、「裁判所が破産を宣告したもの」とあります。つまり、自己破産手続きが行われた場合に、ブラックリストに登録されることになります。
要するに、裁判所による判決が信用情報に記録される可能性がある、ということを示唆しています。
※もし信用情報に記録された場合、既に2ヵ月以上の滞納が続いているためブラックリストに登録されます。
仮に、NP後払いの長期滞納が原因で裁判(少額訴訟)になっても、請求額が少ないため、自己破産せざるを得ない状況にはならないでしょう。
ただし、“裁判沙汰になった”という事実が信用情報に影響する可能性がある、ということは留意しておくべきです。
NP後払いの滞納に関するよくある質問
質問① NP後払いを1ヶ月滞納するとどうなる?
NP後払いを1ヶ月間滞納した場合、1ヶ月分の遅延損害金+延滞事務手数料200円(2回分)が追加請求されます。
遅延損害金はNP後払いの滞納額によって異なります。1ヶ月(31日間)滞納した場合に通以下請求される遅延損害金は、以下の表を参考にしてみてください。
NP後払いの 滞納額 |
31日間滞納時の 遅延損害金 |
5,000円 | 62円 |
10,000円 | 124円 |
20,000円 | 248円 |
30,000円 | 372円 |
40,000円 | 496円 |
50,000円 | 620円 |
55,000円 | 682円 |
なお、遅延損害金+延滞事務手数料の支払いをするまでNP後払いの新規利用停止の制限は解除されません。
その他、NP後払いを提供する株式会社ネットプロテクションズから支払催促の電話(050-3176-2273)がかかってくるので、至急対処しましょう。
質問② NP後払いを2ヵ月滞納するとどうなる?
NP後払いを2ヶ月間滞納した場合、2ヶ月分の遅延損害金+延滞事務手数料400円(4回分)が追加請求されます。
遅延損害金はNP後払いの滞納額によって異なります。2ヶ月(61日間)滞納した場合に通以下請求される遅延損害金は、以下の表を参考にしてみてください。
NP後払いの 滞納額 |
61日間滞納時の 遅延損害金 |
5,000円 | 122円 |
10,000円 | 244円 |
20,000円 | 488円 |
30,000円 | 732円 |
40,000円 | 976円 |
50,000円 | 1,220円 |
55,000円 | 1,342円 |
なお、遅延損害金+延滞事務手数料の支払いをするまでNP後払いの新規利用停止の制限は解除されません。
その他、引き続き、株式会社ネットプロテクションズから支払催促の電話(050-3176-2273)がかかってくるので、至急対処しましょう。
質問③ NP後払いを滞納した場合の支払い方法は?
NP後払いの支払期限は請求書発行後14日間です。もし支払期限が過ぎた場合でも、払込取引票(請求書)は有効なので、至急お支払いください。
なお、NP後払いは以下の4つの支払い方法に対応しています。
NP後払いの支払い方法(滞納時でも可)
- 払込取引票でコンビニ払い
- LINE Payで支払い
- オンラインバンクで振込
- 銀行/郵便局ATMから振込
※銀行/郵便局ATMを利用する場合、振込手数料が発生します。
なお、振込払いする場合は、NP後払いの会員と同名義(同一人物の口座)からお振込みください。別名義で振込みした場合、電話による本人確認が行われるため、支払い確認に時間がかかるため、利用制限の解除に時間がかかります。
質問④ NP後払いのようなサービスは他にある?
以下の後払いサービスが人気です。
なお、atoneとNP後払いは同じ会社が運営するサービスなので、NP後払いの滞納履歴があるとatoneも利用できない(審査に落ちる)可能性があるでしょう。
質問⑤ NP後払いは信用情報ブラックな人も利用できる?
NP後払いを運営する株式会社ネットプロテクションズは、信用情報機関に加盟していないため、信用情報ブラックな人でも利用可能です。
ただし、NP後払いは独自審査が行われ、審査結果に基いた利用限度額が付与されるため、信用情報ブラックではない人でも利用できない(利用枠が付与されない)こともある、ということは覚えておきましょう。
まとめ:NP後払いは滞納してもブラックリストに登録されないけど、裁判になる可能性あり
NP後払いは、未成年者(中高生を含む)もでメールアドレスと電話番号があれば、最大55,000円まで利用可能な後払い決済サービスです。
※未成年者の登録には親権者の同意が必要です。
※利用限度額は審査に基いて付与されます。
NP後払いの支払期限は請求書発行後14日間。もし支払期限が過ぎた場合、以下の滞納リスクが発生するのでご注意ください。
NP後払いの滞納リスク
- 新規利用の停止・制限
- 遅延損害金が発生
- 延滞事務手数料が発生
- 債権譲渡が行われる
- 裁判になり財産差押えが強制執行
通常、債権回収機関に債権譲渡が行われるタイミングは、NP後払いの滞納期間が2~3ヵ月を過ぎた頃です。
逆に言えば、NP後払いの滞納は2~3ヵ月未満であれば、遅延損害金+延滞事務手数料の追加請求のみで、その他に影響はないでしょう。
※滞納履歴は信用情報に記録されないため、クレジットカードなどへの影響はありません。
とはいえ、すでに債権譲渡が行われ、債権回収機関(弁護士法人事務所)から支払い請求の督促状が届いている場合は、いつ裁判(少額訴訟)になってもおかしくはない状況です。
裁判、および財産差押えの強制執行お回避する方法は、以下の2つしかありません。
・裁判になる前に請求額の支払いを済ませる
・債務整理を行う
もしNP後払いの他にも、クレジットカードやカードローンなどの借金があり、返済が追い付かない/完済できる見通しがない場合は、弁護士さんに相談して、債務整理を考えた方がいいかもしれません。
もしくは、今すぐ請求額の支払い手続きを行いましょう。